オフィスタ・ハケンニュース

被災にともなう付随的業務解釈について

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『震災で散らばった部屋の片付けあるいはちょっとした買出し等をクライアントから命じられた場合、それが5号従事者であったら「付随的業務」あるいは「付随的にも当たらない業務」に該当し、すべてが自由化業務になると言われたら困る』とのお問い合わせが入っているので、厚生労働省へ確認したところ「たまたまやったことまで、それも非常事態のときに、そこまでいいません。それは仕方ないです。」との回答を得ております。  (2011.3.17 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 11:47:29
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