一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
詐欺罪に問われない定期。
ちなみにアライさんの場合は遺失物等横領罪に問われる。
なお、店側が被害届を出さなかった場合、この罪は成立しない。
罪人ではない。
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凍結されています。
言っても分からないのかなぁwww
会計ミスって事を気付いていたのに支払わなければ犯罪
例え請求されなくても罪は罪だかんなwww
無料で貰った時点で不当利得に値するから、気づいた時点でお金を返済する必要はあるんだよwwww
お前が言ってるのは例を出すと
Aが万引きをしましたー。それを警察に言われないと罪じゃない。そういう事だよお前の言ってることはwwww