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国務大臣って、法令上の「国務大臣」の概念[ソースを編集] 法令上の「国務大臣」は、広義には内閣総理大臣を含む閣僚すべてを指し、狭義には内閣総理大臣以外の閣僚をいう。 広義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第63条(国務大臣の議院出席の権利義務)や日本国憲法第66条第1項及び同条第2項(内閣の組織)などがある。これらの条文では「内閣総理大臣その他の国務大臣」と表現されており、「国務大臣」の概念が内閣総理大臣たる国務大臣とその他の国務大臣の双方を含む意味で用いられている。 狭義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第68条第1項や同条第2項(国務大臣の任命と罷免)などがある。例えば日本国憲法第68条第1項前段は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する」と規定しているが、内閣総理大臣はそもそも国会の指名に基づいて天皇により任命されるので(日本国憲法第6条第1項)、日本国憲法第68条第1項前段の「国務大臣」には内閣総理大臣は含まれないことになる。 なお、内閣法第2条第2項で、「国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。」とされる(後述のとおり特別法により増員されることがある)。また、内閣法第3条第2項は「行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」として無任所大臣を置くことを認めているが、主任の大臣ではない国務大臣(無任所大臣)には法律上の正式な呼称がない(詳細については無任所大臣の項目の「新憲法下における「無任所国務大臣」」の節を参照のこと)。そのため、内閣の構成員の一覧表などでは、主任の大臣以外の国務大臣については単に「国務大臣」となっている場合がある。 国務大臣と行政大臣[ソースを編集] 行政学などでは講学上、国務大臣と行政大臣に分けて論じられる場合がある。行政大臣は主任の大臣とも呼ばれ、各省の長として特定の行政分野を担当している国務大臣を指す。特定の行政分野を分担管理するわけではない内閣官房長官、内閣府特命担当大臣、無任所国務大臣(班列)などに対する概念である。 内閣は国の行政を一体として担当する合議体であるから、その構成員である国務大臣は、分担管理する行政事務に限らず、国務及び外交全体について評議し、議決に加わることになる。内閣法には、すべての国務大臣は「案件の如何にかかわらず、議案を閣議に提出することができる」趣旨の規定がある。しかし、実際の運用としては、主任の大臣以外の国務大臣が閣議を求めることはない。例えば内閣府特命担当大臣の場合、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣に議案を上申したうえで、内閣総理大臣が閣議を請議することになる。 あの国務大臣の事かい?
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国務大臣って、法令上の「国務大臣」の概念[ソースを編集]
法令上の「国務大臣」は、広義には内閣総理大臣を含む閣僚すべてを指し、狭義には内閣総理大臣以外の閣僚をいう。
広義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第63条(国務大臣の議院出席の権利義務)や日本国憲法第66条第1項及び同条第2項(内閣の組織)などがある。これらの条文では「内閣総理大臣その他の国務大臣」と表現されており、「国務大臣」の概念が内閣総理大臣たる国務大臣とその他の国務大臣の双方を含む意味で用いられている。
狭義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第68条第1項や同条第2項(国務大臣の任命と罷免)などがある。例えば日本国憲法第68条第1項前段は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する」と規定しているが、内閣総理大臣はそもそも国会の指名に基づいて天皇により任命されるので(日本国憲法第6条第1項)、日本国憲法第68条第1項前段の「国務大臣」には内閣総理大臣は含まれないことになる。
なお、内閣法第2条第2項で、「国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。」とされる(後述のとおり特別法により増員されることがある)。また、内閣法第3条第2項は「行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」として無任所大臣を置くことを認めているが、主任の大臣ではない国務大臣(無任所大臣)には法律上の正式な呼称がない(詳細については無任所大臣の項目の「新憲法下における「無任所国務大臣」」の節を参照のこと)。そのため、内閣の構成員の一覧表などでは、主任の大臣以外の国務大臣については単に「国務大臣」となっている場合がある。
国務大臣と行政大臣[ソースを編集]
行政学などでは講学上、国務大臣と行政大臣に分けて論じられる場合がある。行政大臣は主任の大臣とも呼ばれ、各省の長として特定の行政分野を担当している国務大臣を指す。特定の行政分野を分担管理するわけではない内閣官房長官、内閣府特命担当大臣、無任所国務大臣(班列)などに対する概念である。
内閣は国の行政を一体として担当する合議体であるから、その構成員である国務大臣は、分担管理する行政事務に限らず、国務及び外交全体について評議し、議決に加わることになる。内閣法には、すべての国務大臣は「案件の如何にかかわらず、議案を閣議に提出することができる」趣旨の規定がある。しかし、実際の運用としては、主任の大臣以外の国務大臣が閣議を求めることはない。例えば内閣府特命担当大臣の場合、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣に議案を上申したうえで、内閣総理大臣が閣議を請議することになる。 あの国務大臣の事かい?
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