りおし
2020/02/28 (金) 13:37:26
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京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。
裁判所の判断
第一審(京都地裁)、控訴審(大阪高裁)ともに、被告人を有罪としたため、被告人は上告。被告人は、京都市公安条例は憲法違反(憲法21条違反)であること、巡査による写真撮影は、被告人の意思に反するものであり、肖像権を侵害し(憲法13条違反)、かつ、令状を得て行われたものではないから、令状主義にも反する(憲法35条)と主張した。これに対し、最高裁は、京都市公安条例は合憲であると判断し、巡査による写真撮影が違憲・違法なものではないと判断し、上告を棄却した。
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