健歩会首都圏[旅研・技研・法研]

原告が裁判で敗訴した場合、被告は弁護士費用を原告に請求できるか?

0 コメント
views
0 フォロー

原告が裁判を起こして負けたときには、自分の弁護士費用だけでなく相手の弁護士費用まで支払わされることになります。

即ち、裁判は必ず勝てるという保証はありません。
自分の主張が真実でも「証拠が不十分」等で敗訴することもあるからです。

裁判で判決が出ると、負けたほうに「訴訟費用」を負担させる条項が付きます。

タカヤン
作成: 2021/10/27 (水) 06:03:01
通報 ...