健歩会首都圏[旅研・技研・法研]

民事訴訟法第262条第1項

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Q 自分で答弁書で時効を援用したら取下書が届きました。これは相手が時効を認めたってことですか? https://jikou.shoshi246.com/archives/3979
posted at 22:04:50

取下げた後に再度請求してこないのか?
裁判が取下げられると裁判は初めからなかったことになります。
民事訴訟法第262条第1項

タカヤン
作成: 2021/10/21 (木) 22:12:19
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